建築
建築基準法について
土地が建築基準法の道路に2m以上接していない場合には、どのようにすれば建物が建築できるのでしょうか?
ANSWER 回答
まず建築基準法43条には、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」とあります。
これは消火活動の経路や避難経路の確保から明文化されたものです。
土地が建築基準法の道路に2m以上接していない場合には、隣接地(全部もしくは一部)を買うなり借りるなりすることにで、接道義務を満たせる可能性があります。建築したいと考えられている場合には、一度お気軽に当社にご相談ください。