令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。
この「相続土地国庫帰属制度」とは
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
ざっくりと言うと・・・国が引き取ってくれる ということです。
手続きのイメージを下記に貼り付けますが・・・

単純に手続きが大変な気が・・・
しかも・・・一定の要件を満たさないと帰属できない。
承認が降りても③の申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
が 申請者にとっての負担になるような気がします。
まずは、そういった相続・遺贈された土地などを何とかしたい場合は、
最寄りの不動産屋さんに相談をすることをおススメします。
もちろん!!
ピットランド(まじめな不動産やさん)でも
随時、ご相談をお待ちしております。
おしまい