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相続土地国庫帰属制度について

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。

この「相続土地国庫帰属制度」とは

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

ざっくりと言うと・・・国が引き取ってくれる ということです。

手続きのイメージを下記に貼り付けますが・・・

法務省HPより抜粋

単純に手続きが大変な気が・・・

しかも・・・一定の要件を満たさないと帰属できない。

承認が降りても③の申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付

が 申請者にとっての負担になるような気がします。

まずは、そういった相続・遺贈された土地などを何とかしたい場合は、

最寄りの不動産屋さんに相談をすることをおススメします。

もちろん!!

ピットランド(まじめな不動産やさん)でも

随時、ご相談をお待ちしております。

おしまい